












































相続登記の流れと申請にかかる期間
1 相続登記の流れ

相続登記を行う場合には、①必要書類の収集を行ったうえで、②登記申請書の作成を行い、③法務局へ申請するという流れで行っていく必要があります。
① 必要書類の収集
相続登記の必要書類は、遺言書を登記原因証明情報とする場合と遺産分割協議書を登記原因証明情報とする場合で異なります。
<共通して必要になる書類>
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
相続人の戸籍謄本
不動産を相続される方の住民票
<遺言書を登記原因証明情報とする場合>
公正証書遺言書または検認済みの自筆証書遺言書(法務局に保管していた場合には、「自筆証書遺言書」のみ)
<遺産分割協議書を登記原因証明情報とする場合>
遺産分割協議書
印鑑証明書
② 登記申請書の作成
相続登記の申請書には、登記の目的や対象不動産等の特定の事項を記載する必要があります。
具体的な作成方法は、法務局のホームページが参考になります。
参考リンク:法務局・不動産登記の申請書様式について
③ 法務局への申請
法務局の申請の際には、原本還付書類を特定すること、返信用の封筒を添付することに注意してください。
相続登記の際には、遺産分割協議書や遺言書の原本を提出する必要がありますが、これらの原本を還付してもらうには、原本還付の申請を行う必要があります。
原本還付を行うには、遺産分割協議書や遺言書のコピーを行い、原本還付して欲しい旨の表示を行う必要があるので、詳しくは法務局の窓口等で相談すると良いです。
また、登記識別情報等の重要書類を郵送で取得する際には、簡易書留等の追跡ができる返信用封筒を準備する必要があります。
2 相続登記の申請にかかる期間
相続登記の申請書類の収集には、ケースにもよりますが、おおよそ1か月から2か月程度はかかることが多いです。
特に遺産分割協議書の作成では、揉めてしまう可能性があるため、明確な期間は読めない事もあります。
相続登記は申請から完了までおおよそ1週間から1か月程度かかることが多いです。
相続登記の義務化との関係でも、申請から完了までの期間を加味して、早めに申請することが重要といえます。

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札幌で相続登記にお悩みの方へ
相続で取得した不動産の名義を変更するためには、法務局で相続登記の手続きを行う必要があります。
相続登記が必要な理由は、大きく2つあります。
1つめの理由として、不動産の名義を変更しないと、不動産を処分することができないという点が挙げられます。
たとえば相続した土地や建物を売却したい場合、相続登記をして名義を変更しないと、売却することができません。
また、相続した土地の上に古い建物が建っている場合、相続登記をしないと建物を解体して更地にすることができないため、土地上に新しく賃貸物件を建てる、駐車場として貸しに出すなど、不動産を活用することができません。
相続した不動産を資産として活用するために、相続登記が必要となります。
2つめの理由として、相続登記が義務化されたという点が挙げられます。
所有者不明の土地や空き家が社会問題となったことなどから法改正が行われ、相続で不動産を取得した場合は一定の期間内に相続登記をすべきことが、法律で義務化されました。
期間内に相続登記をしないと、手続きを怠ったことへのペナルティとして過料を科されるおそれがあります。
そのため、不動産を取得した場合はなるべく早めに相続登記を行うことをおすすめします。
当法人では、相続登記の相談を原則無料で承りますので、札幌の方はお気軽にお問い合わせください。






















































